薬監証明とは

医師、又は歯科医師が自己の患者の治療目的や試験研究目的のため、もしくは患者自身が治療目的のために医薬品を輸入する際に厚生労働大臣より輸入許可を得るための証明です。但し、治療上の緊急性があり、日本国内に代替品が流通していない場合のみが対象となります。

患者自身が輸入される場合:

一度の輸入において個人輸入で特例的に認められた量 を超えない場合は薬監証明の取得は必要ありません。1ヶ月分の量を超える数量や注射剤を輸入される場合は薬監証明が必要です。

必要書類

【医師・歯科医師】

患者の治療目的:医師免許のコピー1通、製品説明書1通、輸入報告書2通、必要理由書1通、送り状の写し1通(当社が発行)、インボイス(当社が発行)、切手もしくは着払いの宅配便伝票を貼付の返信用封筒

試験研究目的:医師免許の写し1通、輸入報告書2通、試験研究計画書1通、念書1通、送り状の写し1通(当社が発行)、インボイス(当社が発行)、切手もしくは着払いの宅配便伝票を貼付の返信用封筒

【患者】

担当医からの処方箋1通、製品説明書1通、輸入報告書2通、念書1通、送り状の写し(当社が発行)、インボイス(当社が発行)、切手もしくは着払いの宅配便伝票を貼付の返信用封筒

※製品説明書、輸入報告書、必要理由書、念書の雛形をご用意しております。こちら⇒よりお申し付け下さい。

申請手順

輸入許可申請はインボイス、送り状の写しがお手元に届いた時点から可能です。

1. 送り状の写し、インボイスは当社よりFAXもしくはE-メールに添付でお送りします。

2. その他の書類はお客様でご準備頂きます。

3. すべての書類を担当地方厚生局に郵送する。(窓口での受付については直接に担当厚生局までお問い合わせ下さい)

4. 送られた書類に不備がなければ、約1週間~10日で許可印が押された書類(薬監証明)が担当厚生局より返送されてきます。

5. 3、4の手配中に荷物の到着と預かりの連絡が税関より入ります。

6. ご注文製品が止まっている税関宛に薬監証明を送付する。

7. 税関で、薬監証明が確認され次第、製品が配達されます。

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